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購入前に知っておきたい車税~自動車取得税の計算例Part3~

前回も自動車取得税の計算例をご紹介しました。
経過年数が半年違うだけで、非課税になることもあるので、悪徳業者に騙されないためにも注意が必要です。
ただ、この経過年数、どこからどこまでを1年として、1.5年とするのかわからないのではないでしょうか。
1年3か月といったように、少し中途半端な経過年数の場合、残価率はどうなるのでしょうか。
そこで、今回は、経過年数の見方をご紹介したいと思います。

■経過年数は購入してからの年数ではない!?経過年数とは!?

残価率 普通自動車 軽自動車
新車  1.0     1.0
1年  0.681     0.562
1.5年 0.561    0.422
2年  0.464    0.316
2.5年 0.382    0.237
3年  0.316    0.177
3.5年 0.261    0.133
4年  0.215    0.1
4.5年 0.177    0.1
5年   0.146    0.1
5.5年 0.121    0.1
6年   0.1     0.1

残価率は、上記の通りですが、実は、経過年数は購入してからの年数ではないのです。

1/1~6/30までの取得を0.5年とし、7/1~12/31までの取得を1年として計算されます。
例えば、1年3か月経過している場合は、1.5年として計算されるので、残価率は0.561になり、3年9か月経過している場合は、4年と経過され、残価率は0.215となるのです。

■残価率の違いで、非課税になることも!?

残価率が異なることで、取得価額が変わるので、非課税になることもあります。
以下の計算例をご覧ください!

・Aという中古車を購入した。Aは普通自動車で、価格が230万円、経過年数を3年3か月とする。このときの自動車取得税は?

「取得価額(1,000円未満切り捨て)=課税標準基準額(車両価格の90%程度目安)×残価率」
「自動車取得税額=取得価額×3%」

取得価額=230(万円)×0.9×0.261=54(万円)
自動車取得税=54(万円)×0.03=1.62(万円)

・Aという中古車を購入した。Aは普通自動車で、価格が230万円、経過年数を3年9か月とする。このときの自動車取得税は?

「取得価額(1,000円未満切り捨て)=課税標準基準額(車両価格の90%程度目安)×残価率」
「自動車取得税額=取得価額×3%」

取得価額=230(万円)×0.9×0.215=44(万円)
非課税

特に、6月と7月、また、前年の12月と次年の1月といったように、ひと月違うだけで、残価率が異なり、自動車取得税が非課税になったりするので、注意が必要だと言えるでしょう。