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購入前に知っておきたい車税~自動車取得税の計算例Part2~

前回は、自動車取得税の計算例を解説しました。
自動車取得税の計算、意外と簡単だったのではないでしょうか。
ただ、条件が少し変わるだけで、税額が大きく変わったり、非課税になったりすることがあります。
今回は、少し前回の条件をいじって、計算したいと思います。

■経過年数が半年違うだけで、非課税になることがある!

前回の経過年数は4年でしたが、今回の経過年数は4.5年にしてみます。

・Aという中古車を購入した。Aは普通自動車で、価格が300万円、経過年数を4.5年とする。このときの自動車取得税は?

「取得価額(1,000円未満切り捨て)=課税標準基準額×残価率」
「自動車取得税額=取得価額×3%」

取得価額=270(万円)×0.177=47(万円)
*取得価額の1,000円未満は切り捨てられます。

このとき、取得価額が50万円以下になっているので、非課税になります。

残価率 普通自動車 軽自動車
新車  1.0     1.0
1年  0.681     0.562
1.5年 0.561    0.422
2年  0.464    0.316
2.5年 0.382    0.237
3年  0.316    0.177
3.5年 0.261    0.133
4年  0.215    0.1
4.5年 0.177    0.1
5年   0.146    0.1
5.5年 0.121    0.1
6年   0.1     0.1

■悪徳業者に騙されるかも!?

取得価額が50万円以下であるとき、課税対象にならないことを知らなければどうなるのでしょうか。
なかには、非課税であるにも関わらず、自動車取得税を不当に請求してくる業者さんもいると思われます。

例えば、今回の場合だと、取得価額が47万円なので、自動車取得税14,100円を請求してくると考えられますね。

自動車取得税は、取得価額の3%だと覚えていたとしても、取得価額が50万円以下のときは非課税になることを知らなければ、損をしてしまいます。
注意しておきましょう!

次回は、経過年数の見方についてお話ししたいと思います。